インフルエンザ罹患時の出席停止について
インフルエンザの出席停止基準は「発症した後、5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで」です。(学校保健安全法施行規則第 19 条)
※発症当日を 0 日目として計算します。

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【出席停止後の手続きについて】
- 手続きは、出席停止期間が終了した後に、教務課窓口で行ってください。
教務課の各学類担当窓口で、申請書を記載し、同意書(保健管理センターに受診の場合)、検査結果表・薬剤情報提供書(医療機関に受診の場合)とともに提出してください。申請書には、出席停止期間中に欠席した授業を記載する欄があります。教務課では、申請書を受理し、必要な枚数のコピーをお返しするので、次回授業の時に、担当教員に提出して、出席停止による欠席だったことを報告してください。
- 出席停止と認められる期間は、保健管理センター・医療機関で診断を受けて指定出席停止期間となります。
期間を超えても発熱、咳等の症状があり、医療機関を受診した結果、最低出席停止期間を超えて療養が必要と認められた場合には、その期間を確認できる診断書等の提出が必要となりますので、医療機関に相談し、発行をお願いしてください。
- 欠席する授業の担当教員への連絡は、出来る範囲で行ってください。
体調が許すようであれば、あらかじめメール等で欠席連絡を行っていただくことが望ましいですが、体調が思わしくない時には無理をせず、回復後に速やかに連絡をしてください。
※手続きについて不明な点は、教務課の各学類係までお問合せください。
<教務課>
・人間発達文化学類係・実習担当 電話024-548-8106 電話024-549-0061
・行政政策学類係 電話024-548-8255
・経済経営学類係 電話024-548-8356
・共生システム理工学類係 電話024-548-8357
・食農学類係 電話024-549-0061